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賃金業規制法について

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ヤミ金や街金による厳しい取り立てが深刻な社会問題になったことから、平成15年、貸金業規制法及び出資法の一部改正法(=ヤミ金融対策法)が、成立しました。

賃金業規制法は、貸金業を開業するにあたる審査の登録内容が厳しく義務づけられました。主な内容は下記の通りです。

1、貸金業登録制度の厳格化

賃金業を開業する際には、各財務局、または都道府県知事に申請をします。このとき、下記のようなことが義務づけられました。

・申請者等本人確認

・暴力団員の廃除の強化

・財団的要因の追加

・各営業店への主任者の設置

2、違法な取立行為の規制強化

・脅迫じみた行為や困惑させること

・正当な理由のない夜間の取り立て

・勤務先等、居宅以外への電話や訪問

・第三者への弁済の要求

上記のようなことが禁止され、取り立て行為の具体例として法律で明記されています。また違反した場合には、2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が罰則として定められています。

3、違法な広告・勧誘行為の規制

・無登録者などの携帯電話番号を用いた広告

・誇大広告

・低利の広告で勧誘し高利で貸し付ける

・返済能力のない者を勧誘する表示

上記の行為が禁止されされ、違反すると100万円以下の罰金となります。

4、罰則の大幅引上げ

高金利で貸付けをした場合、また無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。

・高金利違反

5年以下の懲役、1000万円(法人の場合3000万円)以下の罰金

(※出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合)

・無登録営業

5年以下の懲役、1000万円(法人の場合1億円)以下の罰金

5、年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化

登録業者・無登録業者を問わず年 109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効になり、利息については一切支払う必要がなくなりました。


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