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取立てを受けない借金の方法とは?

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通常は、借金をするということは債務が残るということになります。債務(さいむ)とは、借り主が貸し主に借りた金銭などを返済しなければならない、という法律上の義務をいいます。

債務が残るからこそ、返済されない場合には、厳しい取り立てにあうことになります。 そんな、取り立てに泣かされない借金の仕方もあります。ここでは3つの方法をご紹介しましょう。

1、質屋(しちや)

最近は若い人の間でも、‘質屋’というものが随分身近になってきました。確かに質屋では、中古品の売買もおこなっています。しかし本来質屋は、「質預かり」と呼ばれる貸金業務なのです。

質預かりとは、物を担保として預け、その代わりにお金を借り、期日になったら借りたお金に利息をつけて返す。担保として預けていた物を返却してもらうのです。

もし、お金が返済されないときには、預けていたものは競売にかけられ所有権を失います。しかし物の所有権は失いますが、それと同時に借金も消えてなくなるのです。これが、「質預かり」の特権です。

2、贈与(ぞうよ)

お金を借りるのではなく、もらってしまえば理想ですね。親からの借金などは、この贈与にあたることもしばしば見受けられます。贈与は、債務ではありませんので取り立てをうけることももちろんありません。

しかし、相続の際、自分の他にも相続人がいて共同相続になった場合には、特別受益として相続分は減額になる場合があります。

特別受益(とくべつじゅえき)とは 相続人が複数存在し、その中で、故人から生前に多くの財産をもらっていた者がいた場合、他の相続人との公平をはかるために、その多くの財産をもらっていた相続人の相続分から、生前贈与分を差し引きます。

この生前贈与分を特別受益といい、生前にもらっていた財産は相続財産として既に取得していた、という考え方です。

3、出世払い

皆さんもどこかでこの言葉を聞いたことがあるでしょう。身内や友人からの借金は、支払える状況になったときに返済してくれればよい、というもの。それまでは貸し主も返済の請求はしない、という場合がほとんどです。

この「出世払い」は、債務は残りますが、借り主が出世したときが返済期日ということになりますので、「借り主が出世したときに返済する」という旨を契約書に残しておきましょう。そうすれば、それまでの間は取り立てをうけることもないはずです。


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