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借金から返済までの注意点

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貸し主と借り主の間で合意があり、実際に金銭の受け渡しがあったら「金銭貸借契約」が成立します。 ここでは段階別に、その問題点について確認していきましょう。

@貸借契約成立

・利息の有無 ・利率の定め ・担保の有無 ・契約内容(契約違反の場合など) ・契約書交付の問題

ここでのポイントは、どういう内容で合意したか、また実際に金銭の受け渡しがあったかどうかという点です。契約書をきちんと作成しておけば、その内容を証明することができるでしょう。

A金銭受け渡し

・天引きの有無

天引きとは、お金を貸し出すときにあらかじめ利息分のみを差し引き、残金のみを借り主に渡すことをいいます。この天引きは、「利息制限法」によって範囲が定められており、制限利息内であれば有効とされ、制限範囲を超えると問題になります。

また、利息以外の名目で天引きされた場合でも、その名称にかかわらず利息制限法の制限利率が適用されます。

B返済期の到来

・期限の定め ・確定期日 ・不確定期日

ここで問題になるのは、返済の期日です。何月何日と明確な決まりがある場合は問題ありませんが、出世払いなど、期日をしっかり決めていない場合には、トラブルの原因となりやすいでしょう。

例えば、貸し主が「何日以内に払え」というように告げ、その日を返済期日とする方法などが賢明です。

C返済日

・返済の有無

定められた期日に定められた分だけの返済があれば、借金は消滅します。

D返済遅延

・返済の有無 ・保証人の有無 ・担保権の有無 ・損害賠償義務

返済がない場合は、保証人がいれば保証人に請求されます。また、担保権(たんぽけん)が設定されていれば、担保権が実行されます。(例えば、家を担保にしていた場合、その家の所有権は貸し主へ移ります。)

ただ、無担保であったり保証人がいない場合には、契約違反となり、問題が発生します。この場合、借り主は損害の賠償義務(ばいしょうぎむ)を負わなければなりません。

契約は解除され、たとえ分割払いの約束であったとしても、残金の全てを一括で返済しなければならないのです。


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