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借金に関わる法律について

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現代社会では、借金なしに生活を送ることは、まず不可能に近いでしょう。借金はしないに越したことはありませんが、何かと必要にせまられたときは、破産しない賢い利用の仕方を考える必要があります。 そこでまず、借金にかかわる法律にはどういうものがあるのかを、確認しておきましょう。

@民法

借金の契約の成立、つまり貸す側と借りる側との間で実際にお金の受け渡しが成立したかどうか。これは民法によって決められています。

A利息

借金には、利息つきとそうでないものとがあります。利息つきの場合、決められた利息額を超えた契約をしても、超えた部分を無効にすることができます。

これが定められているのが、「利息制限法」という法律です。また、決められた利息を超えた状態で契約をすると、懲役などの刑罰が科されることがあります。これを定めているのが、「出資法(しゅっしほう)」です。

B特定調停法・改正民事再生法

借金が多くなり過ぎて、破産しそうになった場合は、借金の調整をするという道もあります。「特定調停法」や「改正民事再生法」がこの法律で、特定調停法に基づく「任意整理(にんいせいり)」や、改正民事再生法による「個人再生手続き」などがこれにあたります。

「特定調停法」は、裁判所の民事調停手続きによっておこなわれます。債務者がかかえている金銭にかかわる利害関係の調整をします。 また、「改正民事再生法」は、民事再生法が改正され、平成12年11月21日に成立しました。

以前は、企業に向けたものが主でしたが、改正後は、個人事業者やサラリーマン向けという形になりました。これは、長引く不況やリストラの増加などにより、借金をかかえた個人事業者やサラリーマンが自己破産に追い込まれるケースが増えたためと考えられます。

C破産法

状況が悪化してとうとう破産してしまい、返済ができない状態になってしまった場合には、「破産法」が定められています。

破産手続きと免責(めんせき)手続きにより、最終的に債務者の経済的な更正への道が開かれています。


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