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不法な取立てをされた時の対処法

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多重債務者になって支払いが困難になってくると、取立てが厳しくなってきます。 ですが、借金をしているからといって、何をしてもいいかといえばそうではありません。

「自分が悪いのだから仕方ない。」と思っていても、嫌がらせをされたり、暴力をふるわれていいというものではありません。

業者から悪質な行為をされた場合には、「刑事告訴」「民事事件で訴える」「行政処分を求める」等の対処ができます。大事になる前にできるだけ早めに対処するようにしましょう。

@刑法に触れる行為には刑事処分が下されます。

借主が暴力をふるわれた、ケガをさせられた、脅迫を受けた、監禁された等、この ような悪質な暴力的行為は、刑法で処罰の対象になります。借金があるないに関わ らず、やってはいけない行為です。

貸主やその関係者と思われる人からこのような 行為を受けた場合には速やかに警察に連絡します。告訴もすることができます。

A不当な取立てによる精神的な打撃を受けた場合

貸主側によって、脅されたり、嫌がらせの電話をかけられたり、また私生活や職場 の平穏を害されたりした場合には、「貸金業規正法」適用により、取立禁止行為の 規制に違反していることになります。

大声をあげたり乱暴な言動で脅すこと、暴力的な態度、大人数で押しかける、いきなりの夜間の訪問、嫌がらせの電話、貼り紙や落書き等、債務者や家族、その周りの人達を威迫する行為、困惑させる行為は全て違反となります。

また、債権の取立を行なう者は、請求があった場合には自分の氏名を明らかにしなければならない決まりになっています。特に悪質な業者に対しては行政処分が下され、業務停止や登録取り消しを命じられることもあります。

このように借主やその家族などが、貸主から違反する行為を受けた場合には、警察に通報、または検察庁に告訴を求めることができます。また、取立行為が悪質で精神的なダメージを受けたり名誉毀損行為にあたる場合には、債権者に対して慰謝料(損害賠償)などの請求も可能です。


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