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借金整理方法の選び方とは?

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借金整理においてどの整理法を選ぶかは、その借金の状態によります。自分の収入と借金の金額の関係や経済状態の困難さなどから、整理法を選択します。 基本的な流れとしては、借金の金額がさほど多くない場合においては「任意整理法」が有効です。

何らかの事情があるときや、連帯保証人がいる場合や自己破産で免責が得られない場合などに活用すると良いでしょう。 消費者金融などからの借入れについては長くても5年で完済するような返済計画を立てます。自分ひとりでは貸し手との交渉が難しいため、通常、弁護士に相談して行なうことにします。

弁護士に相談してみると結果、経済的に破綻の恐れがあると判断される例が出てきます。こういった場合には特定調停の申立てを行なうことになるかもしれません。調停ですがあくまでも話し合いの場ですので、時には合意できずにこじれることもあります。自己破産とは違って、こちらも返済がありますので、最初から全く返済できない状態や支払う気のない場合には活用することができません。

民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類あり、申立てできる要件が決まっています。再生手続きですので、再生計画案をしっかりと立てなければいけません。その認可を受けられれば計画どおりに返済を済ませ、残りの免除を受けられます。将来の収入が見込める人が前提であり、債務総額が3000万円を超える場合には利用できません。

ですが、自己破産は全ての財産を無くすことになるのとは違います。まさに人生をやり直すには良い方法であると思います。 完全に支払不能であり破産宣告を受けて破産者となるのが「自己破産」です。この選択はどうしようもない場合の最終手段と考えます。その後の手続きで免責を受けて借金免除となりますが、生活に欠くことができないもの以外の財産は、全て差押さえられます。

借金はないけれど財産もなしで、また0からのスタートというわけです。 その後は会社の代表者や弁護士などにはなれないなどの資格制限や各種制限がつきます。それでも長年苦しみ続けてきたのなら、借金苦から開放され何もない状態に戻りますので、その方が良い場合もあります。


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