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借金に関連する法律について

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借金に関する法律は数多くありますが、借り手が借金整理のために弁護士に依頼をした場合や破産申立て等を起こした場合は、業者はその後、支払請求をしてはならないことになっています。

こういった業者側の法律を知ることで、自分の権利を知り、身を守ることにつながります。借金整理の時に必要と思われる法律は次の数種類です。頭の片隅においておければ、もしもの際に役にたつでしょう。

1.金銭貸借等の契約に関する法律

貸金や返済に関しての一般的なことは「民法」強制執行に関しては「民事執行法」 に定められています。

2.借金整理に関する主な法律

@破産法    

自己破産について定めてあります。破産の申立てをし破産宣告、免責を得て 借金はなくなります。   

A特定調停法    

支払いが困難と思われる債務者の経済的な再生を目的としており、貸り手、 貸し手両者の利害関係を調停において、調整を行なう法律です。   

B民事再生法    

経済的に困難な法人や個人の救済するための法律です。減額された一定の金額 を約束の期間内に返済することで、その後の支払いが免除になるという再生法 です。

3.消費者金融など貸付業者規制に対する法律

@貸金業の規制等に関する法律    

貸金業を行なうためには登録が必要です。そういった登録制度や悪質な取立て を禁止する法律が定められています。   

A割賦販売法    

消費者が購買の際にクレジットやローンを使用する際、支払いを期間2ヶ月以 上、3回以上に分割したとき、クレジットやローン業者に対して、この法律が 適用されます。消費者へ対しての書面の交付義務などを定めてあります。

4.金利を定めた法律

利息の最高限度等を定めた法律「利息制限法」や「出資の受入れや預り金、金利の取り締まりに関する法律」などがあります。

こういった借金整理に関係する法律を学び、貸付業者が違反をしていないか、確認し調べることによって違反が見つかれば、借手側は、業者を相手取り訴えることも可能です。ひどい時には業務停止に追い込むこともできます。


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