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簡易裁判所特定調停するくらいなら破産!?

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簡易裁判所での特定調停という言葉をご存知だろうか。特定調停とは裁判所のもとで、調停委員が仲介に入り、利息制限法、出資法に基づいて、借入金の計算をしなおす作業である。 利息をカットして元金に繰り入れて、元金そのものを減らしていく法的手段、と説明したらお分かりだろうか。

日本にある利息に関する法律はいくつかあるが、消費者金融に関係する法律は「出資法」と「利息制限法」である。 出資法の上限利息は29.2パーセント(平成18年度)でこれを超えると罰則を喰らう。(これを超えた利息を取るものをヤミ金という)。

利息制限法のほうは「貸金業者が守る利息は何パーセントまで」ということが決められている。 10万円以下は20パーセント、100万円以下は18パーセント、1000万円以上が15パーセントとである。この法律に関しては罰則がないので、貸主と借り手が合意をすれば29.2パーセント以内であればなんら問題はないことになる。

しかし、一旦、借り手が疑問を持って裁判所に訴えると、出資法の適用ではなく、利息制限法の法律が適用される。たとえば50万しか借りていないのに29.2パーセントの利息が適用されていたとしたら、利息制限法に基づいて、利息の計算のしなおしを求めることが出来るのである。

計算のしなおしで利息はおろか元金も払わないでよいというケースも出てくる場合もある。しかし、この裁判所が入った「特定調停」は消費者金融側の記録には「事故」と掲載される。 これ一回限りの消費者金融の利用であればいいが、次回より「事故者」への貸し出しは渋られる。「特定調停をするくらいなら破産をしたほうが良い」、言い過ぎかもしれないが、私はそう思う。


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