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利息制限法とは?

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利息制限法とは、貸金業者が守らなければならない法律の1つです。利息制限法では、利息を法的に定めており、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と決められています。

しかしながら、刑法では、利息を29.2%まで設定して良い事になっています。この法律の矛盾が、様々なトラブルや事件を起こしています。なぜ、この矛盾状態をそのままにしているのか理解できません。

しかも、利息制限法を守っていない業者から借り入れても、自分の意思で返済したことにより、違法ではなくなるという、なんとも頼りない法律の欠点があるのです。 違法と知らずに、返済してしまっている老人や社会的弱者が大勢いるのです。

早いとこ、法律を改正して、矛盾している部分を修正して、消費者に理解できるような法律になってもらいたいものです。 借入れをした方で、返済額に納得のいかない場合は、違法な利息の場合があるので、返済してしまう前に、司法書士や弁護士に相談してみましょう。


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